有限責任事業組合(LLP)設立
平成17年8月に新しく設立が可能となった新しい事業形態です。 LLC(合同会社)とよく比較されますが、法人格があるLLCと違いLLPは組合となります。
主に共同事業の際に設立がされます。構成員課税という課税方式で税金的なメリットが高い形態です。

このような方はぜひご相談下さい。
・これから起業、独立開業をしようとする方
・共同事業を始めようとしている方
・企業同士で連携した事業を始めようとしている方
・共同研究開発事業を行おうとお考えの方
・産学連携事業をお考えの方
| LLP(有限責任事業組合)とは |
【組合】
LLPとは、Limited Liability Partnershipの略で、パートナーシップとあるように、法人ではなく組合となります。 組合ですので、設立には2人以上の出資者が必要になります。
【構成員課税】
LLPでは、株式会社やLLCと違い法人税が課せられず、直接組合員に課税がされる構成員課税という課税方式です。 利益に法人税、配当に所得税が課税される株式会社やLLCと違い、節税効果が高いといえます。
【有限責任】
民法に規定されている組合と違いLLPは責任の範囲が限定されている有限責任となっています。株式会社・LLCと同様に、リスクを恐れず思い切った運営ができるといえます。
【内部自治】
株式会社の場合は、持株数(出資額)に応じた権限と利益配当がありますが、LLPの場合は出資額に関わらず権限や利益配当を、内部で自由に決定すること可能となります。 これによりインセンティブなどを自由に設定し、組合員のやる気を上手に引き出すことができます。 |
| LLPとLLCの主な特徴比較 |
比較内容 | LLP(有限責任事業組合) | LLC(合同会社) | | 法人格 | なし | あり | 契約主体 | 組合員 | 会社 | | 税制 | 構成員課税 | 法人税 | 設立費用 (登録免許税) | 約6万円 | 約6万円 | | 責任範囲 | 有限責任 | 有限責任 | | 組織変更 | 不可 | 可 | 議決権 利益・損失分配 | 定款で自由に決定可能 | 定款で自由に決定可能 |
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| LLP設立までの流れ |
お申し込み ↓ 調査項目をご報告します。 ↓ 併せて会社印などの作成をお願いします。 ↓ ↓
郵送にて対応する場合もあります。通帳のコピー等作成 ↓ 登記完了・履歴事項証明書・印鑑証明書発行 ↓ |
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