旅客自動車運送業許可
運送業を始めようとお考えの方の運送業許可取得を代行します。運送業は、貨物運送業と旅客運送業に分かれ、それぞれ地方運輸支局を経由し、運輸局長の許可を受けることになります。
またすでに許可を受けておられる業者の変更などの各手続きも行います。ぜひ一度ご相談下さい。
このような方がサービスの対象です。
・運送業を始めようとされる方
・タクシー事業を始めようとお考えの方
・貸切バスなどのバス事業をお考えの方
・許可を受けている方で、事業計画等の変更届が必要 な方
・旅客運送業を営む会社で会社組織に変更が生じた方
・その他運送業許可に関する手続きが必要な方
| 旅客自動車運送業の種類について |
| 一般貸切旅客自動車 |
長さ9メートル未満でかつ旅客席数50人未満の車両を使用して行う旅客運送業のことをいいます。旅行業者が募集した旅行者団体を運送する貸切バスのように、一個の団体と契約し、車両を貸し切り運送する場合が代表的な例です。 一般貸切旅客運送事業を始める場合は、各地方運輸局長の許可が必要であり、取得までにはおよそ2~3ヶ月が必要となります。 |
| 一般乗用旅客自動車 |
乗車定員が10人以下の車両を使用して行う旅客運送業のことをいいます。 タクシーやハイヤーを使った事業がこれにあたります。個人タクシー許可もこれの一部となります。 一般乗用旅客運送事業を始める場合は、各地方運輸局長の許可が必要であり、取得までにはおよそ2~3ヶ月が必要となります。 |
| 特定旅客自動車 |
| 特定の利用者の需要に応じて、一定の範囲の旅客を運送することのみを事業とする場合がこれにあたります。送迎バスや介護輸送などがこれにあたります。 |
| 旅客運送業許可を受けた後の必要な手続き |
報 告
貸切旅客・乗用旅客とも毎年以下の報告義務があります。 ・営業報告書:毎年決算日から100日以内 ・事業実績報告書:毎年7月10日まで
上記の手続きが必要な方はぜひご相談下さい。 |
届 出
以下のような場合には届出が必要となります。
・運賃、料金の改定 ・運送約款の設定、変更 ・事業計画の変更 ・運行管理者の選任、解任 ・事業の譲渡、譲受、合併、分割、相続 ・事業の休止、廃止 ・事故の発生
上記のような手続きが必要な方はぜひご相談下さい。 |
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