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クーリングオフ
一定期間内に「書面」で意思表示を行うことにより、消費者側から事業者側に、一方的に、かつ無条件で契約を解除できる制度が「クーリングオフ」です。冷静に考えてみて契約を結ばなければ良かったと思ったときに、無条件で返品・解約できるように「消費者を保護する」制度です。
ただし、契約が事業者間の場合は適用されません。例えば、個人事業主が観賞用植物を訪問販売で買ったとしても、クーリングオフは適用されません。また、消費者であればどんな契約でもクーリングオフできるわけではありません。

このような方はぜひご相談下さい。
・クーリングオフをしたいが、何をすればいいのかわからない
・仕事が忙しいので、クーリングオフの手続をする時間がない
・クーリングオフの期限が迫っているので、すぐに手続したい
・自分では自信がないので、確実な手続を代行してほしい
・クーリングオフのハガキを出したが、業者が応じてくれない
クーリングオフの対象をなる取引とその期間
法律 | 取引の種類 | 期間 |
| 特定商取引法 | 訪問販売 電話勧誘販売 特定継続的役務提供 | 8日間 |
連鎖販売取引 | 20日間 |
| 保険業法 | 保険契約 | 8日間 |
| 割賦販売法 | 店舗以外での割賦販売 | 8日間 |
| 宅地建物取引業法 | 店舗以外での宅地建物取引 | 8日間 |
| ゴルフ場等会員権適正化法 | ゴルフ会員権契約 | 8日間 |
| 不動産特定共同事業法 | 不動産特定共同事業契約 | 8日間 |
特定債権等事業規正法
| 小口債権販売取引 | 8日間 |
| 商品投資事業規正法 | 商品投資契約 | 10日間 |
| 有価証券投資顧問業法 | 投資顧問契約 | 10日間 |
| 特定商品預託等に関する法律 | 預託取引(現物まがい取引) | 14日間 |
| 海外商品先物取引受諾法 | 海外先物取引 | 14日間 |
クーリングオフできる取引 クーリングオフできる商品は・・
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訪問販売 | 自宅への訪問販売のほか、街頭でのキャッチセールス、販売の目的を告げず に営業所に呼び出すものなども「訪問販売」に含まれます。 |
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電話勧誘販売 |
連鎖販売取引 個人を販売員として勧誘し、さらに次々と販売員を勧誘していき商品を販売する取引 |
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特定継続的役務提供 長期・継続的なサービスを提供することに対して高額(総額5万円以上)の対価を約束する取引業務提携誘引販売取引。(エステ・英会話教室・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスなど) |
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クーリングオフできないケース ※以下の場合は、注意してください。 |
1. 通信販売で購入した場合 2. 指定商品・指定権利・指定役務に該当せず、法律で定められていない場合 3. クーリングオフ期間を過ぎている場合 4. 健康食品などの指定商品で★印の付いている商品の一部を消費した場合 5. 消費者が営業マンを呼び寄せた場合 6. 消費者側が自主的に業者の営業所に出向いて契約をした場合 7. 3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合 8. 事業者として契約した場合 |
注意
通信販売はクーリングオフできませんが、返品できるケースがあります。
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