①法定講習の修了 次に掲げる者が、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物収集・運搬課程新規許可講習会を修了していること。 a.申請者が法人の場合 代表者もしくはその業務を行う役員または業を行おうとする区域に存する事業 場の代表者 b.申請者が個人の場合 当該者または業を行おうとする区域に存する事業場の代表者 ②経理的基礎
産業廃棄物の収集または運搬を的確に、かつ、継続して行うことの出来る経理的基礎を有するこ と。具体的には・・ ・利益を計上できていること。 ・債務超過の状態でないこと。(債務超過の場合は原則として不許可) ③事業計画 事業計画の内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていること。 a.排出事業者から廃棄物の運搬の委託をうけることが確実であり,当該事業所 から発生した産業廃棄物の種類や形状を把握していること。 b.取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要 な施設(車両、運搬容器等)を確保すること。 c.搬入先の処理方法が、取り扱う産業廃棄物を適正に処理できること。 d.再委託や名義貸しを行うことがないよう、業務量に応じた施設や人員を確保 していること。 e.産業廃棄物の処理を的確に行うため、委託契約や管理票制度など法律の知 識を有する者、帳簿を的確に管理する者などの人員が責任者や担当者とし て、配置されている適切な業務体制が確保されていること。 ※運転手は、申請者又は申請者が雇用する従業員でなければ名義貸し等の廃棄物処理法違 反となります。 ④欠格要件 下記の欠格要件に該当しないこと。 | a.成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
b.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日 から5年を経過しない者
c.廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする 法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不
当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法若しくは暴力行為等処罰 に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受け ることがなくなった日から5年を経過しない者
d.許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
e.その業務に関し不正または不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理
由がある者
f.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員 または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
g.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がa~fのいず れかに該当する者
h.法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにa~fのいずれかに該当する者
i.法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
j.個人で政令で定める使用人のうちにa~fのいずれかに該当する者
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⑤収集運搬の用に供する施設
a.産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運 搬容器その他の施設を有すること。 ※「特別管理産業廃棄物の収集運搬業」の場合は、別要件が有り。 b.申請者は、継続して施設の使用の権原を有していること。 c.車両の使用の権原は、自動車車検証の使用者が申請者と同一であること。 異なる場合は、貸借契約書又は車両の賃借等に関する証明書等により使用 の権原を明らかにできること。 d.収集運搬の用に供する施設のための、車両の保管場所が確保できること。 |