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解体工事業登録
500万未満の解体工事を請け負う場合、解体工事業登録が必要になります。当事務所では、解体工事業予定者に代行して、登録業務を行います。建設業や産業廃棄物処理業からの業務拡大の場合も含め、まずはご相談下さい。
| 1.解体工事業登録の概要 |
解体工事業を営もうとするものは、請け負うとする解体工事の規模や額にかかわらず、また、元請・下請にかかわらず、工事をしようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
ただし、500万円以上の建設工事(建築一式工事にあっては1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造工事)を請け負うとする場合は建設業の許可が必要となります。
※営業所を置かない都道府県であっても、その区域で解体工事を行う場合には、登 録は工事を行う都道府県ごとに行わなければなりません。
※建設業法での「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」の許可を受けた業者は、この登録制度の対象外です。 |
| 2.解体工事業の登録要件 |
①下記の不適格要件に該当しないこと。
a.解体工事業の登録を取り消す処分のあった日から2年を経過しない者 b.解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分のあった日前30日以内に役員で あった者でその処分の日から2年を経過しない者 c.解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者 d.建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わり、または執行を受け ることがなくなった日から2年を経過しない者 e.解体工事業者が法人の場合、役員の中に上記aからdまでのいずれかに該当する者がいるとき f.解体工事業が未成年で、法定代理人を立てている場合、その法定代理人が上記aからdまでの いずれかに該当するとき
②技術管理者を選任していること。 |
| 3.解体工事業の登録書類 |
①解体工事業登録申請書 ②誓約書 ③商業登記簿謄本(申請者が法人の場合) ④住民票(申請者が個人の場合) ⑤登録申請者(法人の役員、本人、法定代理人)の略歴書 ⑥「技術管理者」が、法人の代表取締役以外、または、個人事業主以外の場合、その「技術管理 者」の在勤確認のため、下記の書類のうちいずれか1点の提示
a.申請者が雇用主と確認できる「健康保険証」または「雇用保険証(本人交付分)」
b.申請者からの給与支払いが確認できる「給与台帳等」 (直近から3か月分以上が必要)
c.申請の3か月以内に雇用された場合は、申請者との間で交わされている 「雇用契約書」とそれ以降の「給与台帳等」
⑦「技術管理者」が、国家資格等の要件により選任されているときは、その免状等の原本の提示 と写しの添付
⑧実務経験証明書
⑨「営業所在地」が、申請者が法人の場合は「商業登記簿上の所在地」、申請者が個人の場合 は「住民票の住所」以外で申請する場合は、所在確認のため下記のうちいずれか1点の提示
a.賃貸の場合は賃貸契約書
b.自己所有の場合は建物登記簿謄本等
|
| 4.解体工事業の技術管理者 |
①実務経験者の場合
| | 通常 | 講習受講者 | | 一定の学科を履修した大学・高専卒 | 2年 | 1年 | | 一定の学科を履修した高校卒 | 4年 | 3年 | | 上記以外 | 8年 | 7年 |
※一定の学科とは、土木工学、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科をいいます。 ※講習とは、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習をさします。
②有資格者の場合(実務経験がなくても技術管理者になれます。) 資格・試験名 | 種別 | 建築業法による技術検定 | 一級建設機械施工 二級建設機械施工(第1種、第2種)
一級土木施工管理
二級土木施工管理(土木)
一級建築施工管理
二級建築施工管理(建築、躯体) | 技術士法による二次試験
| 技術士(建設部門) | 建築士法による建築士 | 一級建築士
二級建築士 | 職業能力開発促進法による技術鑑定
| 一級とび+とび工
二級とび+解体工事実務経験1年
二級とび工+解体工事実務経験1年 | 国土交通大臣が指定する試験 | 解体工事施工技士試験合格者 | ※解体工事施工技士試験とは、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験。 |
| 5.解体工事業の登録手数料 |
・新規申請については、33,000円 ・更新申請については、26,000円(5年ごとに登録の更新が必要です。) |
| 6.登録後の義務等 |
| 解体工事業登録を受けた業者は、営業所および解体工事の現場ごとに技術管理者 の氏名等を記載した標識の掲示や、各営業所ごとに、帳簿(記載事項は、注文者の氏名・名称および住所、施工場所、着工年月日、竣工年月日、工事請負金額、技術管理者の氏名等)の備え付けと保存が義務付けられています。 |
| 7.罰則規定 |
登録をしないで解体工事をした場合、「建設リサイクル法」第48条により、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。 |
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