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普通自動車保管場所申請 |
1.自動車保管場所の要件
(1)自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること。 (2)道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。 (3)自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであるこ と。
2.保管場所証明・車庫証明の手続きについて
新車を購入したとき、引っ越し等で住所等(使用の本拠の位置)が変更したとき、中古車を購入したり譲り受けたときなどの場合は、自動車登録の手続きをするに際して、警察署長の保管場所証明書の交付を受け、運輸支局に提出することが必要です。
3.申請(いわゆる車庫証明)に必要な書類等について
(1) 保管場所証明・車庫証明の申請が必要な場合 ①新車の登録自動車を購入(新規登録)する場合 ②中古の登録自動車を購入(移転登録)する場合 ③登録自動車を所持する使用者が住所を移転(変更登録)した場合 ※ただし、移転及び変更登録については、使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限ります。
(2) 保管場所証明・車庫証明の申請に必要な書類等 ①自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
②所在図・配置図 ・配置図には保管場所に接する道路の幅員、保管場所の寸法を記入すること。 ・保管場所の平面の寸法やモータープールの枠番号を記入する。 ・所在図には距離および目標物を明記したもの(住宅地図のコピー可)
③保管場所を使用する権原を疎明する書面(※次のいずれか) ・自己の土地、建物を使用する場合~自認書 ・月極め駐車場等を使用する場合~賃貸借契約書の写し、領収書、使用承諾書等 ・住宅、都市再生機構等の公法人が発行する確認証明
④印鑑 ※上記①の書類で使用した印鑑(申請事項に訂正等があるときに押印。)
⑤その他 申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎 明する書面が必要となります。(例:公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使 用の本拠の位置宛の郵便物等)
4.保管場所証明・車庫証明の申請手数料
2,600円(奈良県証紙) ※自動車保管場所証明・車庫証明には、奈良であれば中2~3日程度かかります。 ※有効期間40日以内になります。
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軽自動車保管場所届出 |
奈良県適用地域 : 奈良市、生駒市、橿原市、大和高田市 1.保管場所届出の手続きについて
軽自動車の場合は登録自動車と違い、登録の際に検査登録事務所に提出する車庫証明は必要ありませんが、警察署長への届出が必要となります。
2.場所届出に必要な書類等について
(1) 保管場所届出が必要な場合
①登録自動車の保管場所を変更した場合(使用の本拠の位置の変更を伴う時 は、変更登録が必要です。)
②軽自動車の新車及び中古車を購入した場合
③軽自動車の保管場所を変更した場合
④引っ越し等の理由により、使用の本拠の位置と保管場所を変更した場合(使用 の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に移し、かつ、保管場所の位置を 変更したとき。)
※従って、適用地域において法施行以前から存在する軽自動車については、保有 者の変更がない限り適用対象とはなりません。
(2) 保管場所届出に必要書類
①自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書
②所在図・配置図
③保管場所を使用する権原を疎明する書面(次のいずれか)
・自己の土地、建物を使用する場合~自認書 ・月極め駐車場等を使用する場合~賃貸借契約書の写し、領収書、使用承諾書等 ・住宅、都市再生機構等の公法人が発行する確認証明
④印鑑 ※上記①の書類で使用した印鑑(申請事項に訂正等があるときに押印。)
⑤申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の 位置を疎明する書面が必要となります。(例:公共料金(電話、ガス、水道等)や家 賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等) 3.保管場所届出の手数料について
標章交付手数料 500円(奈良県証紙) ※軽自動車の保管場所の届出には、奈良であれば中2~3日程度かかります。
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