遺言書・遺産分割
「遺言や相続なんてまだまだ先の話」と本当に言っていられるでしょうか?現在、日本では1年間に、交通事故で約8,000人、火災で約2,000人、労働災害で約2,000 人の方が亡くなっています。
その他も合わせてると数万人の方が、ある日突然亡くなっているのです。(数値はいずれも総務省統計局の「日本の統計」による)わたしたちにも、いつ不幸が降りかかるとも知れません。誰にとっても「まだまだ先の話・・・」とは言い切れません。
このような方も、ぜひご相談下さい。
「遺言や相続なんてまだまだ先の話・・・」
「相続するほどの財産なんて持ってないし・・・」
「相続分って法律で決まってるんだから特別に遺言しなくても・・・」
「相続手続って、人に頼むと高くつくんでしょ・・・」
「相続手続って、一体どうしたらいいの???」
遺言とは? |
遺言(一般的には「ゆいごん」、法律的には「いごん」と読みます)とは、その人が亡くなっ たあと、遺族に向けて示すその人の最終意思の表示です。これにより遺言者の死後の法律関係を定めることができます。口頭による「最後の言葉」は法的には遺言とはなりません。(特別の方式を除く) 遺言とは民法に定める方式に従わなければ、することができない「要式行為」です。(民法第960 条)ただ単に紙に書いたらよいというものではなく、民法に定める方式に従わなければ「遺言」 としては「無効」になります。 また2人以上の共同遺言も無効です。もちろん、方式に従っていない遺言書は、法律的には効力はありませんが、遺族に対するメッ セージである「遺書」の役目まで否定するものではありません。 * 公序良俗に反する遺言は当然に無効です。 遺言の方式
遺言の方式には大きく分けて2つあります。
1.普通の方式 一般的なもので、さらに以下の3種類に分かれます。 ・「自筆証書遺言」 ・「公正証書遺言」 ・「秘密証書遺言」
2.特別の方式 ・危篤状態で自分で遺言が書けない 人 ・伝染病で隔離されている人 ・船舶遭難時な ど特別の場合を特別に規定しています。 ※ここでは1.普通の方式についてもう少し詳しく説明します。 |
①自筆証書遺言
遺言者が自分で書いた遺言書のことです。 注意しなければいけないのはワープロ書き不可で、内容の全文、日付および氏名すべてを自筆で書き、押印しなければいけません。 押印に使う印鑑は認印でも可能ですが、やはり印鑑証明のとれる実印が一般的です。書き間違えたときや 追記したいことが出てきたときは「2文字削除」や「10文字加筆」などを該当箇所近くに付記するか、文末にその場所を指示するとともに付記し、変更箇所に署名とともに押印したのと 同じ印鑑を押印する必要があります。そうせずにした変更は無効になります。
自筆証書遺言のメリット
・費用が掛からない ・遺言内容の秘密が確保できる ・遺言したこと自体を秘密にできる 自筆証書遺言のデメリット ・遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実 (見つけられなかったり、破棄されるおそれがある) ・開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要 ・検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる | ②公正証書遺言
公正証書によってする遺言のことです。 公正証書とは公証人が権利義務に関する事実について 作成した証書のことをいいます。つまり、公証人が法的に違法、無効がないかをチェックした上で、遺言者本人の意思に基づいた内容であることを公的に証明してますので、遺言の中で最も信頼できる方式であるといえます。 公正証書遺言のメリット ・あらかじめ公証人により違法無効がないことがチェックされている ・開封時の家庭裁判所の検認が不要 ・遺産分割協議が不要 ・公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる 公正証書遺言のデメリット ・費用が掛かる *公証人手数料 ・内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる | ③秘密証書遺言
ワープロや代筆で書ける遺言です。 日付は必ずしも必要ではありません。(公証人が確定日付 を付けてくれるためです。)遺言内容を記載した証書に遺言者自らが署名、押印し封筒に入れて、証書の押印に用いたのと同じ印鑑で封印します。この場合の印鑑は認印でも可能ですが、やはり実印が一般的です。その上で、2人以上の証人を連れて公証人役場で秘密証書遺言である旨を申し出て公証人に秘密証書遺言としてもらいます。 秘密証書遺言のメリット ・遺言内容の秘密を確保できる 秘密証書遺言のデメリット ・費用が掛かる ・開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要 ・検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる ・遺言したこと自体は公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる |
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相続とは? |
相続とは、亡くなった人の財産を生きている身内が継ぐことです。財産には金銭、有価証券、 動産、不動産、物権、債権などがあります。また、忘れてはいけないのが「借金」などのマイナスの財産もあるということです。プラスの財産は相続したいけどマイナスの財産は相続したく ない心情ですよね。「世の中そんな都合のいいことできるわけない。」と思われますが、それができるんです。詳しくは、後述の・・「借金を相続しない方法」をご参照ください。 |
相続人の順位 |
【相続順位】 配偶者は常に相続人です。 第一位 | 子 | 第二位 | 父母(直径尊属) ※親等の近いものから順に | 第三位 | 兄弟姉妹 | 相続人となれる人は、配偶者と直系尊属(子、父母など)および兄弟姉妹です。 配偶者は常に相続人になり、その他には相続順位があります。配偶者の父母やおじおばは相続できません。 ※ 配偶者とは婚姻届を出して夫婦となった相手のことで内縁者は配偶者にはなりません。また、相続開始時に胎児であった者も既に生まれたものとみなされ、生きて出産されると相続人になります。
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代襲相続とは? |
代わりに相続することを代襲相続といい、直系卑属(直接の血のつながりのある子孫)と兄弟 姉妹の子に認められます。配偶者の父母、おじおばは代襲相続もできません。 |
相続人の範囲 |
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相続廃除と欠格 |
| 【廃除要件~具体的には】 民法892条
1.被相続人に虐待をし、若しくはこれに重 大な侮辱を加えたとき 2.推定相続人にその他の著しい非行が あったとき | 【欠格事由~具体的には】 民法891条
1.故意に被相続人又は相続について先 順位若しくは同順位にある者を殺したり 殺そうとしたために、刑に処せられた者 2.被相続人が殺害されたことを知ってい て、告発又は告訴しなかった者。(但し、 その者に是非の弁別がないとき、又は殺 害者が自己の配偶者若しくは直系血族 であったときを除く。) 3.詐欺又は強迫によって、被相続人に相 続に関する遺言をさせたり、これを取り消 させたり、変更させた者 4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相 続に関する遺言をさせ、これを取り消さ せ、又はこれを変更させた者 5.相続に関する被相続人の遺言書を偽 造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 | おじおば、甥姪の子、配偶者の父母以外に、本来なら相続人になるはずの人で相続できない(させてもらえない)人がいます。 それが「廃除」と「欠格」です。 「廃除」は、遺留分権を有する推定相続人から、遺留分権を否定して相続権を完全に剥奪するための制度です。(兄弟姉妹は遺留分権を持ちませんので、廃除の対象になりません。) 「欠格」は、その相続について不当に利益を得ようとした者を当然にその権利を剥奪する制度で す。廃除のように遺言相続人から除外するのではなく当然に適用されます。 自分に不利な遺言書を隠したり、破棄したりすると欠格者になりますので、くれぐれも注意してください。 このページのTOPに戻る |
相続のスケジュール
相続は死亡によって開始します。そして、そのときから相続にまつわる各種の期限は刻々と近 づいているのです。 相続のスケジュールは・・
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借金を相続しない方法 |
| 相続してみたら借金だらけだったみたいなことになったらたまりませんよね。 しかし、法は、何もしなければ借金も相続人が納得して承継したものとみなします。(相続の単純承認)そこで、被相続人の相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続の放棄」を申し立てれば、借金を相続しなくて済みます。しかし、この場合は一切の相続財産を放棄することになりますので、もし相続財産より借金が少なくてプラスの財産が残った場合でも相続することはできません。
では、どうしたらそのプラスの財産をもらえるのか?
相続財産がプラスかマイナスかは不明だが、プラスのときは相続します。というのが相続の「限定承認」です。 ・相続の限定承認の申述書 ・申述人の戸籍謄本 ・被相続人の戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 (出生から死亡までのすべての戸籍謄本) ・住民票の除票 ・財産目録等 を揃えて、家庭裁判所に申し立て、認められればプラスの財産が残ったときはそれを相続することができます。 この限定承認は相続人が複数いる場合は、その全員で申述する必要があります。 |
遺贈を取り返す方法 |
相続財産が遺言によって、他人にすべて贈るとされていたらどうでしょう? 遺族にとってはたまりませんよね。何とか取り返したいと思うのも無理ありません。 但し、故人の意思も尊重しなければなりません。 そこで、民法ではその両者の調整を図って遺留分という権利を相続人に与えています。もし・・・ ・配偶者・子であれば・・「2分の1」 ・直系尊属のみであれば・・「3分の1」
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遺留分減殺請求をするには、相続開始の1年前から遺留分を害する贈与または遺贈があったこ とが要件になります。残念ながら遺留分を害しない分は取り戻せません。 具体的には、内容証明郵便等で遺留分減殺請求権を行使する旨書面(口頭でも良 い)により受遺者に通知し、意思表示をし、請求に応じてもらうことになります。 請求に応じない場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行います。 遺留分減殺の請求期間は相続が開始し、遺留分を害する贈与・遺贈があることを知った時から1年以内、かつ、相続開始から10年以内にする必要があります。その期間内に請求しなければ時効により権利が消滅します。 時効が迫っているときは、取り急ぎ内容証明郵便による請求(法律的には「催告」といいます)をしておき、そのあと6ヶ月以内に裁判上の請求をすれば、当初の請求時点で 時効が中断しますので、その意味でも、内容証明郵便で通知することをお勧めします。 |
戸籍・相続人調査 |
前述したように、相続人は配偶者、直系血族、兄弟姉妹および代襲者です。相続人を確定するにはそれらになる可能性のある人が生きているのか死んでいるのか、また生きているならどこにいるのかを戸籍、除籍、改正原戸籍や戸籍の附票を丁寧に読み解いていく必要があります。 これを「相続人調査」といいます。 故人が生まれる前にまで遡って戸籍を順に追っていきます。 このためには、二度、三度と役所に請求する必要があり、また、自分が記載されている戸籍はともかく、 それ以外となると請求可能な人の委任状または関係を証明するものを提示する必要があるなど、複雑かつ面倒な作業になります。 せっかく遺産分割協議も済んだのに、あらたな相続人が現れて、また一からやり直しといったトラブルを防ぐためにも、弁護士や行政書士などの専門家に依頼することで、安心かつ確実な相続人調査が可能となります。 |
このページのTOPに戻る 遺産分割協議書 |
相続財産の分割の方法が決まれば、それを相続人全員の合意として書面にまとめます。これを遺産分割協議書といいます。 相続人全員の合意を証する書面として、各種の名義変更に 必要な書類でもあります。 1.どこの誰に、 2.何を、 3..どれだけ配分するか、 4.その場合の条件は、 |
などを具体的に特定して、合意した日付を記載し、相続人全員の署名押印の上、相続人の人数 分および手続に必要な枚数分を作成します。 |
【文例】 相続に必要な書類は・・ 遺産分割協議書 被相続人 ○○○○(平成壱九年○月○日死亡)
最後の住所 香芝市下田西四丁目152番地の1
最後の本籍 大和高田市大中東町1
登記簿上の住所 香芝市下田西四丁目152番地の1
の遺産について、同人の相続人において分割協議を行った結果、各相続人が次のとおり遺産を分割することに合意、決定した。
壱.○○△子は次の財産を取得する
土地
所在・・・・・・(登記簿どおりに記載すること)
地番・・・・・・同上
地目・・・・・・同上
地積・・・・・・同上
建物
所在・・・・・・(登記簿どおりに記載すること)
家屋番号・・同上
種類・・・・・・同上
構造・・・・・・同上
床面積・・・・同上
弐.○○□男は次の財産を取得し、又、次の債務を承継負担する。
(一)住菱四井銀行株式会社の預金債権 壱千五百万円(普通預金No.××××) (二)一切の公租公課・および葬式費用
上記協議の真正を証するため、この協議書を作成し署名押印し、各自壱通保有する。
平成壱九年△月△日
【相続人○○△子の署名捺印】 住所)○○市○○町○丁目○番地○号 (氏名) ○○△子 実印
【相続人○○□男の署名捺印】
(住所)○○市○○町○丁目○番地○号 (氏名) ○○□男 実印
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