内容証明作成
社会で生活しているとさまざまなトラブルに遭遇します。当事者同士での話し合いだけで解決できないケースも、少なくありません。そんなときに、社会的規範ルールである「法律」により解決する必要が出てきます。法律により解決を求めるには、まず、法律に則って自分の意思を明確にしておくことが大切になります。そのためのもっとも身近で簡易迅速な方法が、「内容証明郵便」なのです。
当事務所では、内容証明郵便の作成・送付だけでなく、各種のトラブルに関するご相談、解決までサポートしアドバイスしていきます。当事務所では、現施行の法律を駆使して、あなたが抱えるトラブルの解決に対峙していきます。
このような方はぜひご相談下さい。 ・クーリングオフや契約の解除をしたい方
・債務不履行の債務者に対して各種請求・催告をしたい方
・時効を中断させたい方(但し、送達後6ヶ月以内に裁判上の請求必要)
・後日トラブルに備えて証拠としての記録を留めたい方
※当事務所は、e内容証明(電子内容証明サービス)にも対応しております。
内容証明郵便でできること |
クーリングオフと契約の解除 クーリングオフや契約の解除は内容証明郵便でするのが一般的です。 各種の請求(催告) 「借金を返して欲しい」「共益費を支払って欲しい」「マンションでの迷惑行為(騒音など)をやめてほしい」などの義務や履行や行為の中止を請求することができます。 (ただし、相手方に対しての強制力はありません。「警告」として使用します) 時効を中断させる 時効(消滅時効)の進行を一時的に止めることができます。ただし、内容証明郵便送達後6ヶ月以内に裁判上の請求をしないと時効は進行します。 やり取りを記録に残す 後々「言った、言わない」の水掛け論にならないようにしたい場合に使用します。 |
内容証明郵便とは・・? 内容証明郵便とは、日本郵政公社による文面の存在を第三者として証明する郵便サービスです。いつ、誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかを謄本によって証明します。これによって自分の意思を相手に伝えたことを立証できることになります。 また、通常のハガキや手紙、電話やメールと比較しても、証拠価値が高く、相手方に心理的プレッシャーを与える力を持っています。 ただし、反面相手方にも証拠として残るため、送る側には十分な配慮と法律知識が必要になります。文面内容に不安を覚える方、そんなときは、当事務所の法律知識を上手くご活用下さい。 時効とは・・? 時効は「取得時効=時効によって権利が手に入るもの」と「消滅時効=時効によって権利がなくなるもの」があります。また、時効の期間は対象によって異なります。 |
| 例えば・・どんな事に利用できますか? |
悪徳商法対策 お金を騙し取ったり、不要なものを売りつけたり、法外な金額を要求するなどの不当な商法でさまざまなものが存在します。このような商法に引っかかったと思ったときに、内容証明郵便を使って契約の解除等の意思表示をすることで、被害回避することができます。 悪徳商法一覧はこちら・・・
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慰謝料請求 慰謝料請求とは不法行為を受けたことにより、精神的損害を被った場合には慰謝料が請求できます。不倫で婚姻関係に破綻をきたした場合や言葉の暴力を受け精神的苦痛を受けた場合などにその精神的損害を金銭に換算して請求することです。請求できる期間は、その不法行為と相手方の両方を知ったときから3年以内で、その行為のときから20年以内です。 この期間内に、内容証明郵便にて請求権を行使し、それから6ヶ月以内に裁判上の請求をすることで時効は中断し、新たに10年の時効期間が設定されます。精神的な損害は目に見えないため、客観的にその事実を証明することが重要です。 |
損害賠償請求 損害賠償請求とは不法行為により、財産的損害(肉体的被害も含む)や権利の侵害を受けたことを金銭に換算して請求することです。 請求できる期間は、被害及び加害者の両方を知つたときから3年以内、不法行為のときから20年以内です。この期間内に、内容証明郵便にて請求権を行使し、それから6ヶ月以内に裁判上の請求をすることで時効は中断し、新たに 10年の時効期間が設定されます。 財産的損害には積極損害(治療費、入院費など)と消極損害(事故がなければ得られた利益のこと。休業中の収入減など)があります。 |
債権回収 金銭消費貸借(貸金のこと)や売掛債権(未収代金のこと)を書面にて請求する場合にも、内容証明郵便を使用します。事業者の債権の場合、短期消滅時効(10年未満の時効)が多くその内容によって時効期間は異なりますので注意が必要です。 短期消滅時効に該当しても、この期間内に、内容証明郵便にて請求権を行使し、それから6ヶ月以内に裁判上の請求をすることで時効は中断し、新たに10年の時効期間が設定されます。 |
不当解雇
法律や就業規則を守らず事業主の勝手で従業員を解雇することを言います。この場合も不当解雇であることを示して、内容証明郵便にて解雇の無効や解雇予告手当、退職金を請求することができます。不当かどうかは、解雇に至る経緯やその手続きや理由などで判断します。解雇予告手当も無しに、いきなり「クビ! 明日から来なくて良い。」といわれた場合には不当解雇である可能性が高いといえます。 |
参考書籍