ネクスト中央行政書士×FP事務所

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株式会社設立
 
 平成18年5月に会社法が大きく変わり、会社制度に大きな変化が起こっています。この制度改革により大変多くの方が起業にチャレンジをされています。
 当事務所では、「フレキシブルな会社設立」をキャッチフレーズに、将来を見据えた確実な株式会社の設立をお手伝いしております。


このような方はぜひご相談下さい。

 ・これから起業、独立開業をしようとする方
 ・事業を始めるのだが、何から始めたらよいのかわからない方
 ・ビジネスプランを形にしていきたい方

 ・本格的に事業を大きくしていきたいと考えている方
 ・取引先などに対して信用を高めたい方
 ・優良な人材を確保していきたい方

 


株式譲渡制限会社(非公開会社)とは?

 

 ①すべての株式の譲渡について

 ②会社の承認を必要とする旨の定めを、

 ③定款に置いている株式会社のことです。

 

 つまり、株式譲渡制限会社であれば、株式会社でありながら旧有限会社(現在の特例有限会社)のような簡易な規制を選択することが可能なんです。

 


新会社法における新たな機関設計ルール

 

 ①株主総会・・すべての株式会社で必ず設置。

 ②取締役・・すべての株式会社で最低1人必要。(取締役会設置会社は3人以上)

 ③取締役会・・株式譲渡制限会社では、任意設置。(それ以外は必置)

 ④監査役・・株式譲渡制限会社では任意設置。(取締役会設置会社では原則設置)

 ⑤監査役会・・大会社では必置。取締役会を設置しない場合は設置できません。

 ⑥会計監査人・・大会社では必置。(それ以外は、任意設置)

 ⑦会計参与・・すべての株式会社で任意設置。

 

※大会社とは、資本金が5億円以上または、負債総額が200億円以上の株式会社のことです。通常新たに事業を起こす方が、いきなり大会社を設立するということは、ほとんどありません。

※会計参与は、大会社以外の株式譲渡制限会社が取締役会を設置する場合、会計参与を設置することで監査役に代えることができます。

 

 つまり、発起人を取締役として、自分1人で株式会社を設立できるわけです。また、

資本金制度の廃止により、1円から会社設立ができるようになり、新たなビジネスチャンスが拡大されたことも新会社法における魅力の一つです。

 


個人事業と株式会社の主な特徴比較

項目個人事業株式会社

手続

費用 

手続きも簡易で、費用もほとんどかからない。 

会社設立登記手続きが必要。

設立費用は約24万円が必要。

※電子定款なら印紙税4万円不要

対外的信用 

法人に比べて劣る。 

信用力に優れ、契約などの取引や金融機関からの借入、従業員を雇う際には断然有利。 

経理

会計

会計帳簿や決算書類等の作成が簡易である。 

会計帳簿や決算書類等の作成が複雑である。 

責任 

【無限責任】

責任 事業の成果はすべて個人のものとなるが、事業が失敗すると、個人の全財産で弁済しなければならなくなる。

 

【有限責任】

会社と個人の財産は区別されていて、事業が失敗し会社が倒産しても、出資した額を限度に責任を負うことになる。 

保険関係 

 

事業主は政府行う健康保険にも厚生年金にも加入できない。国民健康保険、国民年金に加入することになる 

役員であっても会社が加入すれば、政府管掌の健康保険と厚生年金に加入することができる。 

事業主の報酬

事業の利益がそのまま事業主の報酬となる。 

 

 社長や役員の給料は、役員報酬として経費になる。(税金面でのメリットとなる場合が多い) 
 



株式会社を設立するメリット

 

1.信用力UP

 株式会社を設立するメリットの1番は、なにより信用力が上がるということです。フラン 

チャイズに加盟する場合や海外取引先との契約などは法人でないとできない場合も

あります。また融資を受ける場合にも有利と言えるでしょう。

 

2.税金対策

 個人事業で売上がある程度伸びてくると、株式会社にした方が節税効果が高くなります。個人事業の場合、超過累進税率によって最大37%の税負担となりますが、株式

 会社の場合には、最高30%の税負担で済みます。

 

3.有限責任

 個人事業主の場合は、倒産となった場合は個人の全財産をもって弁済することにな 

 りますが、株式会社の場合は有限責任となり、会社の財産と個人の財産は区別され

 ますので、万が一倒産した場合でも出資分だけのリスクで済むことになります。 
 

4。人材募集

 中小企業にとって、有能な人材は企業の成長に欠かせません。株式会社の場合は

 社会保険などに加入することになりますので、良い人材も集まりやすくなります。 


 



 株式会社設立までの流れ

 


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 ・・この機会に、ぜひ当事務所をご利用下さい。

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