マンション管理組合法人設立
マンションの管理組合は、「建物の区分所有などに関する法律」(いわゆる「区分所有法」)の47条に基づいて、管理組合法人を設立することができます。
マンションの仕組みは複雑な為、管理会社に一任し煩雑になりがちなものです。当事務所では、事務面も含め、サポートしていきます。
| マンション管理組合法人化のメリット |
①所有する不動産を法人として登記することができる。 管理組合では代表者の個人名義でしか登記ができませんが、法人登記することにより、理 事 の個人財産とマンション管理組合の財産との区別が明確にでき、また、代表者が交代する ごとに変更登記をする必要がありません。
②修繕積立金等の口座名義を法人名義にでき、理事交代ごとの名義書換えをする必要があり ません。また、電話加入権名義も法人名義になります。
③対外的な取引行為において法人として行為することができます。 |
| マンション管理組合法人化のデメリット |
①管理組合法人の理事は登記事項のため、理事の交代ごとに2週間以内に変更登記 しなけれ ばなりません。
②設立登記や理事変更登記等の費用がかかる。 |
| マンション管理組合法人設立の条件 |
①マンション等の区分所有建物を区分所有者全員が管理するための団体で、集会を開き、規約 を定め、管理者をおいていること。
②法人となることに、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により決議されているこ と。
③管理組合法人には、理事および監事を置かなければなりません。各々の任期は2年。ただし、 規約で3年以内において別段の期間を定めたときはその期間となります。
※平成14年の法改正により区分所有者が30人以上の要件は廃止されました。
※その他 ①管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗すること はできません。
②管理組合法人は、規約または集会の決議により、その事務に関し、区分所有者のために、 原告または被告になることができます。
③法人税 非収益事業については非課税。寄附金の損金算入額の計算や事業所得に対する法人税の 税率の適用については、「公益法人」とみなされず「普通法人」の扱いとなり課税されます。
④地方税 都道府県民税・市町村民税のうち、均等割は課税、法人割については、非収益事業所得に 対しては非課税。 ※事業税・事業所税については、収益事業を行うものについてはのみ適用。 |
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