マンション管理業登録

当事務所では、これからマンション管理業を開始したい方、すでに事業を開始されている方に代わって、新規登録申請・更新手続・各種変更手続を行っております。また、管理業務主任者登録の代行・管理を致します。
| 1.マンション管理業者登録の概要 |
マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹業務(管理組合の会計の収入および支出の調定および出納並びにマンションの維持または修繕に関する企画または実施の調整)を含む管理事務を業として行うものをいいます。 マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければなりません。 |
| 2.登録の要件 |
①欠格要件に該当しないこと。
②事務所ごとに、事務所の規模を考慮して一定数(管理事務の委託を受けた管理組合 30組合 につき、1名以上)の成年者である常勤・専任の管理業務主任者(管理業務主 任者証の交付を受けた者)を置くこと。
③マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎(資産 の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上)を有すること。 |
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| 3.登録に必要な書類 |
①登録申請書(様式第11号)
②誓約書(様式第12号添付書類(1))
③マンション管理業経歴書(様式第12号添付書類(2))
④事務所について専任の管理業務主任者を設置していることを証する書面(様式第12号添付 書類(3))
⑤申請者(法人の場合は相談役および顧問を含む役員全員)および専任の管理業務主任者全 員について、成年被後見人および被保佐人に該当しない旨の東京法務局の発行する登記事 項証明書で発行日から3ケ月以内のもの
⑥申請者(法人の場合は相談役および顧問を含む役員全員)および専任の管理業務主任者全 員について、成年被後見人および被保佐人とみなされる者並びに破産者で復権を得ないもの に該当しない旨の本籍地の市区町村長の証明書(身分証明書)で発行日から3ケ月以内のも の
⑦法人の場合、相談役および顧問の氏名および住所並びに株主または出資している者につい て記載した書面(様式第12号添付書類(4))
⑧申請者(法人の場合は相談役および顧問を含む役員全員)および専任の管理業務主任者全 員についての略歴書(様式第12号添付書類(5)) ⑨法人の場合、直前1年の各事業年度の貸借対照表および損益計算書
⑩個人の場合、資産に関する調書(様式第12号添付書類(6))
⑪法人の場合は法人税、個人の場合は所得税の直前1年の各年度における納付 すべき額および納付税額を証する書面(納税証明書)
⑫法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票の抄本
⑬第三者との間で返還債務の保証契約を締結した場合は、当該保証契約に関する事項を記載 した書面(様式第12号添付書類(7))
⑭申請者の宛先を明記した角2サイズ(A4版の書類が入るもの)の返信用封筒 |
| 4.登録の申請方法 |
①登録申請先は、本店の所在地を管轄区域とする各地方整備局。
②登録申請は郵送によるものとします。
③登録免許税
※申請先である各地方整備局等の所在地を管轄区域とする税務署へ登録免許税として9万円を納付し、その領収書原本を申請書の第5面に貼付します。(手続きは郵便局または国庫金を扱う金融機関でも可能です。)
④登録された場合には、申請者あて登録通知されます。 |
| 5.登録の有効期間 |
登録の有効期間は5年です。
※有効期間の満了後、引き続きマンション管理業を営もうとする場合は、更新の登録を受けなけ ればなりません。 |
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