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薬局開設許可
当事務所では、これから薬局を開設しようとお考えの方やすでに薬局を運営されている方の官公庁手続きを代行しております。
新規開設や移転等は、人的要件・設備要件をクリアする必要がありますので、あらかじめご相談下さい。また、すでに薬局を運営されている場合の各種手続きもサポートいたしますので、ご相談下さい。
このような方にサービスをご提供します。

・薬局の開業をお考えの方
・薬局開設許可の更新手続きが必要な方
・許可に関する届出事項に変更がある方
・許可を受けている方で、営業の休業や廃業をお考えの方
・その他、保険薬局指定・労災指定・製剤製造業許可・毒物
劇物販売・麻薬小売業等の薬局に関わる手続きをお考えの方
当事務所の薬局開業サポートの流れ
正式なご依頼まで無料でご相談をお受けいたします。 開業予定の3ヶ月前までにはご相談下さい。 ↓
許可要件を中心に官公署にて確認・調整します。 ↓
お客様で管理薬剤師・調剤室・器具等を許可基準を 満たすように整備していただきます。 ↓ 当事務所で申請書類を作成いたします。 ↓ 都道府県担当課の現場調査に立ち会います。 ↓ ↓ 社会保険事務所から保険薬局(調剤薬局)としての 指定を受けるための申請を行います。 ↓ 社会保険事務所の現場調査に立ち会います。 ↓ ↓ 開業後もスムーズな薬局運営をサポートいたします。 |
薬局開局後の官公庁手続きもフルサポート | 更新・変更 |
・許可の有効期限(6年)後も引き続き営業を続ける場合 ・開設者の氏名又は住所に変更があった場合 ・管理薬剤師の氏名又は住所に変更があった場合 ・管理薬剤師以外の薬剤師の氏名に変更があった場合 ・構造設備の主要部分に変更があった場合 ・通常の営業日及び営業時間に変更があった場合 ・許可要件を維持したまま営業を休止した場合 ・業務を廃止した場合 ・休止していた営業を再開した場合
上記のような変更があった場合は、30日以内に届け出る必要があります。
※薬局の所在地を変更する場合は新規開設と同様の手続きが必要です。事前にご相談下さい。 |
薬局運営に関わる手続きもお任せ下さい
各都道府県 |
薬局における下記の業務の都道府県申請を行います。
・薬局製剤製造業許可申請 ・薬局製剤製造販売業許可申請 ・薬局製剤製造販売承認申請 ・麻薬卸売業・小売業者免許申請 ・高度管理医療機器等販売業・賃貸業許可申請 ・毒物劇物一般販売業 ・農薬販売許可申請
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社会保険事務所・労働局 |
・保険薬局指定申請 ・特掲診療料の施設基準に係る届出書(基準調剤加算) ・労災指定薬局申請
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その他 |
・指定自立支援医療機関申請(精神通院・更生医療・育成医療) ・生活保護法による薬局指定申請 ・結核予防法指定医療機関申請 |
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