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MS(メディカルサービス)法人設立
非営利性を原則とする医療法人では、MS法人を活用することで、院内外での営利性を持った事業も行うことが可能となります。
現在、訪問先病院での、MS法人の導入も増加しております。当事務所では、その設立の向け全面的なサポート業務を推進しております。
| 1.MS法人について |
| MS法人とは、いわゆるメディカルサービス法人の略で、現在医療法によって医療法人が行うことのできない営利事業を担わせるために設立された「会社」のことです。 眼科クリニックの隣でメガネ・コンタクトレンズの販売店があるのをよく見かけると思いますが、コンタクトレンズは医療用具であってもその販売は医療機器販売業とされており、医療法人の非営利性に抵触するとされますので、こうした場合に、医療法人とは別組織である会社(MS法人)を設立して、販売だけをその会社に担わせるという方法が利用されています。 他に、私が訪問する病院では、院内喫茶店・売店経営、薬局経営等に利用されているケースがよくあります。MS法人の法的な形態としては、一般の営利法人である株式会社(有限会社)と同視できます。 |
| 2.MS法人の設立について |
MS法人は一般の会社と同じですので、その設立にあたっては、医療法人のような監督官庁の認可は不要です。通常の会社設立と同様に、定款の認証、株主総会(社員総会)、取締役会等の決議、出資金払込みを経て登記を行うことで設立できます。 但し、営業許認可を要するものに関しては、別で十分に検討しておく必要があります。 |
| 3.MS法人の営利性と医療法人の非営利性の抵触ついて |
| MS法人は、多くの場合、その医療法人との関係が密接な場合が多く、役員構成に関しては、十分な配慮が必要となります。その点に関しては、通常の会社設立を行おうとする場合と大きく異なる点と言えます。 もう少し分かりやすく言いますと、医療法人とMS法人は、取引関係にあって利害の相反する立場となります。そこで「医療法人」と「MS法人」の代表者(理事長と代表取締役)が同一人物であると、利害相反関係の立場を同一人物が兼ねてしまうわけです。 理事は、法人との「委任関係」に基づいています。利害相反する相互の法人の代表者が同一人物であるときは、原則として医療法人はその意思決定において、非営利性を貫かねばならず、反対に、営利法人であるMS法人は、会社という性質上、利益(営利)を追求することになります。 その結果、同一人物が両法人の(理事会・取締役会等の審議を経たとしても・・) 代表権・業務執行権を持っていることから、医療法人において営利性を完全には否定できず、「非営利性」に抵触すると言えます。 MS法人の代表取締役は、医療法人の理事長を兼ねることは望ましくありません。 |
| 4.MS法人での役員兼務について |
| 医療法人の平理事(代表権のない理事)がMS法人の代表取締役を兼ねている場合、医療法人の意思決定においては、理事会における制御がなされ、医療法人の代表権もありませんので、この場合は、問題ないと考えられます。反対に、医療法人の理事長がMS法人の平取締役を兼ねることも、同様の理由で問題ないでしょう。 要するに、3での説明のとおり、相互に利害相反関係にない立場であれば、役員兼務も禁止されていないということです。 |
| 5.MS法人設立の目的 |
(1)所得税だけでなく相続税も含めた総合的な節税対策を行い、これを原資として経営全体の改 善や医療の向上を図っていこうとする経営方策をもつ。 (2)節税による医療設備の充実と、相続税対策による医療の承継、存続性を確立する。 (3)「ライフタックス」の観点から、目前ではなく長期的な見地から節税対策を講じ、MS法人に蓄 積された原資をもって、将来の安定化、健全化を達成する。 |
| 6.MS法人設立の注意点 |
(1)利益操作、トンネル会社といった誤解を招かれないようにすること。 (2)節税は手段であって目的ではないを基本にプランニングすること。 (3)第三者主義、物的証拠による裏づけを以って確立すること。 (契約書の作成・請求書の発行・銀行を通しての、お金の動き等) (4)業務を段階的に分担分野に加え込んでいき、決して焦らないこと。 |
| 7.MS法人の具体的な業務 |
(1)販売業 消耗品・備品の販売(医薬品・医療器具は認可が必要なので取り扱えない)税務当局の認める利益率までを限度とする。 (2)リース業 規模拡大時の医療機器等の動産、新増築するための土地・建物の金利・減価償却費・維持管理費等をリース料によって解消する。リース料については減価償却費を基準とした税務当局の認める範囲にする。 動産・不動産購入資金については、院長の個人保証購入物件に抵当権設定など、院長が個人で借入し、それを法人に貸付する形を採用する。土地の含み益を個人に帰属させないように、賃借料を個人から支払って所得税対策を立てる。 (3)請負業務 医療請求業務として、会計・経理・給与計算、医療施設の維持・管理・改造、医療機器の維持・管理・修理、清掃・警備、広告・保険業務等で業務内容と金額を明確にした契約書を締結すること。 適正賃金を基準とした税務当局に認められる請負金額にすること。 |
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