第2章 依頼者との関係における規律 (依頼に応ずる義務) 第12条 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。 (依頼の拒否) 第13条 行政書士は、正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由を説明しなければなら ない。この場合において依頼人から請求があるときは、その事由を記載した文書を交付しなけれ ばならない。 (不正の疑いがある事件) 第14条 行政書士は、依頼の趣旨が、目的、内容又は方法において不正の疑いがある場合には、事件の 受任を拒否しなければならない。 (受任の趣旨の明確化) 第15条 行政書士は、依頼の趣旨に基づき、その内容及び範囲を明確にして事件を受任しなければならな い。 (報酬の提示) 第16条 行政書士は、事件の受任に際して、依頼者に対し、事案の難易、時間及び労力その他の事情に 照らして、適正かつ妥当な報酬を提示しなければならない。 2 行政書士は、不要な書類を作成し、又はみだりに報酬の増加を図る行為をしてはならない。 (業務取扱の順序及び迅速処理) 第17条 行政書士は、正当な事由がない限り、依頼の順序に従って、速やかにその業務を処理しなけれ ばならない。 2 行政書士は、依頼者に対し、事件の経過及び重要な事項を必要に応じて報告し、事件が終了し たときは、その経過及び結果を遅滞なく報告しなければならない。 (書類等の作成) 第18条 行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。 2 行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。 (預り書類等の管理) 第19条 行政書士は、事件に関する書類等を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 (預り金の管理等) 第20条 行政書士は、依頼者から又は依頼者のために預り金を受領したときは、自己の金員と区別して管 理しなければならない。 2 行政書士は、依頼者のために金品を受領した場合には、速やかにその事実を依頼者に報告しな ければならない。 (事件の中止) 第21条 行政書士は、受任した事件の処理を継続することができなくなった場合には、依頼者が損害を被 ることのないように、事案に応じた適切な処置をとらなければならない。 (帳簿の備付及び保存) 第22条 行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依 頼者の住所氏名等を記載しなければならない。 2 行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖のときから2年間保存しなければな らない。行政書士でなくなったときも、また同様とする。 (依頼者との金銭貸借等) 第23条 行政書士は、正当な事由なく、依頼者と金銭の貸借をし、又は保証等をさせ、あるいはこれをして はならない。 (賠償保険) 第24条 行政書士は、依頼者を保護するために、職務上の責任について業務賠償責任保険に加入するよ うに努めなければならない。 |