時効一覧
時効は「取得時効=時効によって権利が手に入るもの」と「消滅時効=時効によって権利がなくなるもの」があります。また、時効の期間は対象によって異なります。
取得時効 |
| 権利内容 | 条件 | 期間 | 起算点 |
所有権 | 所有の意志をもって 平穏・公然に動産・ 不動産を占有した場合 | 悪意 20年 善意 無過失 10年 | 占有を開始した日 |
所有権以外の 財産権 | 所有権の場合を準用 | | |
| | | | |
消滅時効 |
| 権利内容 | 条件 | 期間 | 起算点と期間 |
貸金 (商人間)
| 返済期日の定めのあるもの | 5年 | 返済期日から |
返済期日の定めのないもの | 貸した日から |
銀行からの証書貸付 | 貸付金支払日から |
当座貸越による貸付金 | 銀行取引が終了した日 (弁済期)の翌日から |
貸付金の利息・損害賠償利息 | 特約がなければ貸付日から |
遅延賠償金 | 弁済期から |
貸金 (個人間)
| 返済期日の定めのあるもの | 10年 | 返済期日から |
返済期日の定めのないもの | 貸した日 から |
不当利得返還求権 | | 10年 | 不当利得返還請求の発生した日から |
売買代金 | | 2年 | 請求できる日から 2年 |
仕事に関する債権
| 習い事の月謝 | 2年 |
請求できる日から
|
大工・左官・植木職人の手間賃 |
1年
|
タクシー・引越しトラック等の運送費 |
スナック・キャバレー・飲食店の飲食代 |
旅館・ホテルの宿泊代・飲食代 |
機械リース・レンタル料 |
工事請負代金 | 3年 |
賃金報酬
| 給料 | 2年 | 給料支払日から |
残業代・解雇予告手当 | 2年 | 請求できる日から
|
短期払いの賃金 | 1年 |
役員の報酬 | 5年 |
退職金 | 5年 | 退職日から |
土地建物賃貸借 | 家賃・地代 | 5年 | 支払期日から |
保証金・敷金返還 | 10年 | 請求できる日から |
損害賠償請求権
| 不法行為
| 3年 | 損害と加害者を知った時から |
20年 | 不法行為の時から |
賃貸借・使用貸借 | 1年 | 貸主が賃借物の返還を受けた時から |
相続回復請求権
| | 5年 | 相続権を侵害された事実を知った時から |
| 20年 | 相続開始の時から |
財産分与請求権 | | 2年 | 離婚成立の日から |
慰謝料請求権
| | 3年 | 損害と加害者を知った時から |
| 20年 | 不法行為の時から |
債務不履行 | 安全配慮義務違反など | 10年 | 請求できる日から |
瑕疵担保責任
| 請負工事 | 1年 | 仕事終了・引渡し時から |
土地の工作物 | 5年 | |
堅固の工作物 | 10年 | |
売主の担保責任 | 1年 | 瑕疵を知ったときから |
売主の担保責任 | 2年 以上 | 引渡しの日から |
新築住宅の基本構造部分 | 10年 | 住宅の品質確保と 促進等に関する法律 |
※10年未満の時効(短期消滅時効)であっても、その期間内に権利を行使し、確定判決、または、確定判決
と同様の効力をもつ。
※裁判上の和解、調停等によって確定した権利は、時効が10年になります。
(民法第174条の2第1項)
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