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宅地建物取引業免許

不動産業を継続的に行うためには、都道府県知事又は、国土交通大臣の免許取得が必要です。当事務所では、新規・更新・各種変更届の手続きを支援代行致します。また、専任の取引主任者登録・管理も併せてサポート致します。ぜひ、ご相談下さい。
当事務所は、宅建業電子申請システムに宅建主任者・代理人とし
て登録しております。
| 1.宅地建物取引業について |
宅地建物取引業とは、一般的に、不特定多数者を相手方として次に掲げる行為を反復又は継続して営むことをいいます。
①宅地または建物の売買または交換する行為
②宅地または建物の売買、交換または貸借の代理または媒介をする行為 |
| 2.宅地建物取引業免許の区分 |
①国土交通大臣の免許 二以上の都道府県の区域にわたり宅建業を営むため事務所を設置する場合
②都道府県知事の免許 一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅建業を営む場合 |
| 3.宅地建物取引業免許の有効期間 |
| 宅建業免許の有効期間は5年となっています。この有効期間は、免許を受けた日の翌日から起算して5年後の免許を受けた応答日をもって満了となります。 |
| 4.宅地建物取引業免許の要件 |
①事務所の設置 一般的な解釈としては、物理的にも社会通念上も独立した業務を行うことができる機能を持つ事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。
②代表者の常駐 事務所に常駐し、代表権行使のできる者をいいます。法人にあって、代表取締役が 常駐できない場合、政令第2条の2で定める使用人を置く必要があります。
③専任の宅地建物取引主任者の設置 一事務所において宅建業に従事する者5名について、1名以上の専任(常勤)の取引主任者を設置しなければなりません。
④欠格要件 申請者、役員、法定代理人、政令使用人が下記の欠格要件に該当しないこと。
a.免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取 り消された場合
b.免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあ るとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
c.禁錮以上の刑に処せられた場合
d.宅建業若しくは暴力団員による不当な行為の防止法に関する法律の規定に違反し、又 は刑法の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられた 場合
e.宅建業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合
f.成年被後見人、被保佐人(みなされる者を含む)又は破産宣告を受けている場合
g.宅建業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがある場合
h.事務所に専任の取引主任者を設置していない場合 |
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| 5.宅地建物取引業免許の申請書類 |
| | 書類名 | 備考 | 法人 | 個人 | 1 | 免許申請書 | | ○ | ○ | 2 | 宅地建物取引業経歴書 | | ○ | ○ | 3 | 5条誓約書 | | ○ | ○ | 4 | 専任取引主任者設置証明書 | | ○ | ○ | 5 | 相談役および顧問 | | ○ | × | 6 | 5%以上の株主又は出資者 | | ○ | × | 7 | 事務所を使用する権限に関する書面 | | ○ | ○ | 8 | 上記書面を確認できる契約書・登記簿謄本 | 提示 | ○ | ○ | 9 | 略歴書 | | ○ | ○ | 10 | 資産に関する調書 | | × | ○ | 11 | 宅地建物取引業に従事する者の名簿 | | ○ | ○ | 12 | 営業保証金の供託を証する書面 ※1 | 更新申請のみ | ○ | ○ | 13 | 身分証明書 ※2 | 本籍地の市区町村が 発行するもの | ○ | ○ | 14 | 後見登記されていないことの証明書 ※2 | 東京法務局が発行するもの | ○ | ○ | 15 | 住民票 | | × | ○ | 16 | 納税証明書 | 直前1年の法人税・所得税 | ○ | ○ | 17 | 法人登記簿謄本 3か月以内に発行されたもの | 3ヶ月以内に発行されたもの | ○ | × | 18 | 貸借対照表 | 直前1年 | ○ | × | 19 | 損益計算書 | 直前1年 | ○ | × | 20 | 事務所の外部及び内部の写真 | | ○ | ○ | 21 | 事務所付近の地図(案内図) | 住宅地図・パンフレットのコピー | ○ | ○ | 22 | 専任取引主任者の「有効な主任者証」 | コピー表裏 | ○ | ○ |
※1 供託書又は保証協会の保証書の写しと原本提示 ※2 代表者、役員、専任取引主任者、政令第2条の2で定める使用人等 |
| 6.宅地建物取引業免許の申請手数料 |
知事免許 新規 | 33,000円 | 知事免許 更新 | 33,000円 | 大臣免許 新規 | 90,000円 | 大臣免許 更新 | 33,000円 |
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| 7.宅地建物取引業の申請の流れ |
↓ ↓ 標準審査期間5週間 ↓ ↓ ↓
※1 営業保証金の供託又は保証協会への加入 ①営業保証金を供託する場合 免許の通知後、本店の所在地を管轄する供託所に法定の営業保証金を供託します。
・法定営業保証金額 本店(主たる事務所) 1,000万円 従たる事務所(支店等)1店舗につき 500万円
②宅地建物取引業保証協会に加入する場合 「保証協会」に加入し、弁済業務保証金分担金を納付すれば前記①の営業保証金を 供託する必要はありません。
・弁済業務保証金分担金額 本店(主たる事務所) 60万円 従たる事務所(支店等)1店舗につき 30万円
「保証協会」には、現在下記の2つの団体が指定されています。 (社)全国宅地建物取引業保証協会 (社)不動産保証協会
※2 専任の主任者の勤務登録 新規免許申請に際して、専任の主任者は前勤務先登録を抹消し、宅建業としては 無職の状態の登録になっていますので、免許の通知後、業者名及び免許番号を「宅 地建物取引主任者登録変更登録申請書」で登録している都道府県知事に届け出な ければなりません。
※3 免許取得後、営業を行うにあたっては、次のことが義務付けられています。 ①従業者証明書の交付・携帯・提示 ②従業者名簿の整備・保存・閲覧 ③業務に関する帳簿の整備・保存 ④宅建業者である旨の標識(業者票・報酬額表)の掲示 ⑤主任者証の携帯・提示
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