廃棄物再生事業者登録
現在、すでに半年以上継続的に廃棄物の再生事業をされている方は、廃棄物再生事業者の登録を受けることができます。これから事業そのものを開始する新規事業者様の登録は難しいですが、数年先に事業者登録をしたいとお考えの経営者様のご相談も、当事務所では受け付けております。
また、一部例外規定等もございますので詳細も含めて、ご確認下さい。
| 1.廃棄物再生事業者の登録制度の概要 |
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(平成4年7月改正)にもとづき、廃棄物の再生を業として営んで事業者が一定の登録基準に該当する場合、都道府県知事の登録を受けることができます。 登録を受けた場合、「登録廃棄物再生事業者」と称することができるほか、特別土地保有税の非課税措置および事業所税の軽減措置などの優遇措置を受けることができます。 ※登録は営業を行う上での必須条件ではありませんので、登録を受けていなくても従来どおり営業することは 可能です。ただし、登録を受けずに「登録廃棄物再生事業者」の名称を用いることはできません。 |
| 2.登録の対象事業 |
| 登録の対象事業は、次の5品目のうち1つ以上の再生を行う事業をいいます。 ①古紙の梱包 ②金属くずの選別・加工 ③空き瓶の選別 ④古繊維の裁断 ⑤その他の廃棄物 |
| 3.廃棄物再生事業者の登録基準 |
| ①保管施設(ストックヤード)を有すること。 保管施設は、廃棄物が飛散、流出、地下浸透、及び悪臭発散のおそれがない施設であること。保管施設は、屋根、壁を有することは要件ではありませんが、保管する廃棄物の種類に応じて三方囲いなどの適切なものであること。 ②運搬施設を有すること。 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。(事業場の外で廃棄物を運搬するトラックなどは含みません。) ③廃棄物の再生に応じた下記の施設を有すること。 a.古紙再生の場合 選別した古紙を輸送に適するように圧縮し、梱包する施設。 b.金属くず再生の場合 金属くずは、磁選機、アルミ選別機、風力選別機、慣性選別機、ふるい選別機等の 金属選別施設、および金属を含む廃棄物を切断・破砕・圧縮等をする加工施設の2 種類が必要です。 c.空き瓶再生の場合 カレットを色別に選別する施設、またはカレットから不純物を選別・除去する施設、も しくはリターナブル瓶を選別する施設。 d.古繊維再生の場合 選別した古繊維をウエスとして利用するために裁断する施設。 e.その他の廃棄物を再生する場合 当該廃棄物の再生に適する施設。 ④事業を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。 ⑤その他、事業を適正に行うことのできる者であること。 ⑥施設は、原則として登録を受けようとする人が所有していること。
|
|
| 4.登録申請書類 |
①廃棄物再生事業者登録申請書および別紙 ②事業計画の概要を記載した書類 ③事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図および構造図 ④定款または寄附行為(法人の場合) ⑤法人登記簿の謄本(法人の場合) ⑥住民票の写し(個人の場合) ⑦施設所在地の土地登記簿謄本および借地についての賃貸契約書または使用承諾書等の 写し ⑧業務経歴を記載した書類 ⑨直前1年の事業年度における貸借対照表および損益計算書(法人の場合) ⑩直前1年の納税証明書等 ⑪登録の欠格要件に該当しない旨を誓約する書面 ⑫生活環境の保全を目的とする法律および条例を遵守する旨を誓約する書面 ⑬場内配置図 ⑭事業の実施に必要な許可証の写し |
| 5.登録手数料 |
| 登録は、事業場ごとに登録申請する必要があります。 1件につき、40,000円 |
| 6.登録内容変更 |
| 次の場合には、30日以内に届出なければなりません。 ①氏名、住所等政令で定める事項に変更があったとき ②事業場を廃止したとき ③事業場を概ね3ケ月以上継続して休止するとき ④休止の届出をしていた事業場を再開するとき |
このページのTOPに戻る
トップページ|ぷらっと法務|取扱業務一覧|事務所紹介|所員紹介
起業家・経営者のお客様|個人・一般のお客様|士業メンバーシップ|会員登録
特定商取引法に基づく表示|免責事項|プライバシーポリシー|料金について
推薦相互リンク|お知らせ(履歴一覧)|サイトマップ|お問い合わせ