貨物利用運送事業許可
物流業を始めようとお考えの方の貨物利用運送事業の登録申請・許可申請を代行します。
貨物利用運送業は、第一種と第二種に分かれ、それぞれ地方運輸局を経由し、地方運輸局長又は国土交通大臣の登録又は許可を受けることになります。
またすでに登録や許可を受けておられる事業者の変更などの各手続きも行います。ぜひ一度ご相談下さい。
このような方がサービスの対象です。

・物流業を始めようとお考えの方
・第一種貨物利用運送業の登録申請が必要な方
・第二種貨物利用運送業の許可申請が必要な方
・運送約款設定認可申請が必要な方
・運賃、料金の設定届出が必要な方
・その他貨物利用運送業許可に関する手続きが必要な方
| 第一種貨物利用運送業とは?・・ |
第二種貨物利用運送以外の利用運送業であり、自らは運送手段を有さず航空・船舶・鉄道・自動車を利用して貨物輸送を行う事業をいいます。
第二種貨物利用運送の許可制とは異なり第一種貨物利用運送は登録制となりますので、比較的要件も緩和されているといえます。

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| 第二種貨物利用運送とは?・・ |
荷主に対し、集荷・幹線輸送・配達までの一貫運送責任を負って、戸口から戸口までの一貫運送サービスを提供する利用運送業をいいます。 
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| 第一種貨物利用運送事業の登録基準 |
施設
①使用権限のある営業所、店舗を有していること ②営業所などが都市計画法等関係法令の規定に抵触していないこと ③営業所などの規模が適切なものであること ④保管施設を必要とする場合は、使用権限のある保管施設を有していること ⑤保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと ⑤保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること
財産的基礎
純資産を300万円以上所有していること 経営主体
【登録拒否要件】 ①申請者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を 受けることがなくなった日から2年を経過しない者。 ②第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受 け、その取消しの日から2年を経過しない者。 ③申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者。 ④法人であって、その役員のうちに①②③に該当する者があるもの。 ⑤事業に必要な施設を有しない者。 ⑥事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者。 |
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| 第一種利用運送事業の登録を受けた後の必要な手続き |
届 出 ・ 報 告
【事業計画についての届出が必要な場合】 ■利用する運送事業者・営業所の変更 ■利用運送事業の承継(譲渡・合併・相続・分割) ■役員・住所・名称の変更 |
運送約款設定認可
【報告を義務付けられているもの】 ■営業報告書 ■事業実績報告書
上記の手続きが必要な方はぜひご相談下さい。 |
運賃・料金設定届出
第一種貨物利用運送事業を行う場合、登録を受けた後に利用運送約款を設定し、その認可を受ける必要があります。但し、国土交通大臣が公示した「標準利用運送約款」を設定する場合には、認可申請を省略することが可能です。 特定されていない顧客から貨物運送を引き受ける場合に、料金設定が必要となります。 |
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