倉庫業登録

倉庫業を始める場合は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。建築基準法、都市計画法上の規制もあり事前の相談がとても重要です。
倉庫業の開業をお考えの方はぜひ一度ご相談下さい。またすでに許可を受けておられる方の更新・変更などの各手続きも承ります。
倉庫業登録について |
倉庫業とは『寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業』をいい、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。 しかし以下のような場合は倉庫業の登録は必要ありません。 | ①寄託でないもの ・消費寄託(例.預金) ・運送契約に基づく運送途上での一時保管 ・修理等の役務のための保管 ・自家保管
②営業でないもの
・農業倉庫 ・協同組合の組合員に対する保管事業
③政令で除外されているもの ・保護預り(例.銀行の貸金庫) ・修理等他の役務の終了後に付随して行われる保管 ・ロッカーなど外出時の携行品の一時預り ・駐車場、駐輪場 |
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倉庫の分類 |
| | | 普通 倉庫
| 1類倉庫 | 粉状、液状の物品・危険物及び高圧ガス・10℃以下保管の物品を除いた全ての物品の保管が可能な倉庫 | 2類倉庫 | 1類倉庫の設備基準から耐火性性能を要しない倉庫 例)肥料・ガラス器・缶入製品・原木 | 3類倉庫 | 1類倉庫の設備基準から防水・防湿・遮熱・耐火性性能・防鼠措置を要しない倉庫 例)陶磁器・アルミ・原木 | 野積 倉庫 | 柵や塀で囲まれた区画。防火・耐火・防湿・遮熱性能を要しない倉庫 例)岩塩・原木 | 貯蔵槽 倉庫 | 穀物などをバラ貨物及び液体等で保管する倉庫 例)糖蜜・小麦粉などを保管するサイトやタンクもこれに当たる | | 危険品 倉庫 | 建屋・タンクで危険物を保管する倉庫 例)アルコール | | 水面 倉庫 | 原木を水面で保管する倉庫 | | 冷蔵 倉庫 | 10℃以下で保管することが適当な貨物を保管する倉庫
例)冷凍食品 | | 特別の 倉庫 | 災害の救助その他公共の福祉を維持するため物品の保管を必要国土交通大臣が必要に応じ認めた倉庫 | | トランクルーム | その全部又は一部を寄託を受けた個人(消費者)の物品の保管に供する倉庫 | | | | |
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倉庫業登録の要件 |
1.地域・区域
建築基準法・都市計画法上倉庫業を営むことができない地域に該当していないこと
・準住居地域を除く住居地域
・開発行為許可を有しない市街化調整区域
上記に該当する地域では倉庫業を営むことができません。 事前の調査が必要です。
2.設備
防水性、防湿性、遮熱性、耐火性など上記倉庫の分類ごとの各基準を備える必要があります。
3.倉庫管理主任者
次のいずれかに該当する倉庫管理主任者を必ず選任する必要があります。
・倉庫管理業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
・倉庫管理業務に関して3年以上の実務経験を有する者
・国土交通大臣が指定する講習の修了者
・これと同等以上の知識・経験を有すると認められたも者
4.登録拒否要件
次のいずれかに該当する場合は登録申請を行うことができません。
1.申請者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執 行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき
2.申請者が倉庫業の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない 者であるとき
3.申請者が法人である場合において、その役員が1・2に該当する者であるとき
4.倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適 合しないとき
5.倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき
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