相続のスケジュール
相続は死亡によって開始します。そして、そのときから相続にまつわる各種の期限は刻々と近 づいているのです。
家事・祭事 | 法律・財務手続 | 税務 | その他 |
本人 死亡 | <7日以内> 病院、医師に死亡診断書を書いてもらう | 領収書はすべて整理し保管しておく各種手続時にも領収書の提示が必要な場合があるので一まとめにしておく | 弁護士、行政書士などの専門家に早めに相談 |
葬儀社手配 親戚、友人、勤務先関係者に連絡 通夜 葬儀 | 市区町村に死亡届の 提出と同時に死体 火葬(埋葬)許可申請 | 香典は非課税ですので、香典返しは葬儀費用には含められません。 通夜・葬儀のときに渡す、お茶やお酒は葬儀費用に含められます。 | |
| <すみやかに>
市区町村または社会 保険事務所に葬祭費 の請求(2年以内)
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初七日法要 | 未給付年金、遺族年金または死亡一時金の 請求(5年以内)
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会葬 礼状 送付 | 国民健康保険証の 返却、廃止、変更
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故人の諸調整 | 遺言書の有無確認 (あれば家庭裁判所に検認申立て) | | 遺言書は勝手に開封すると5万円以下の過料ですので要注意! |
四十九日法要
| 生命保険会社に生命保険金の請求(3年以内) | | |
形見 分け | 相続人の確定 | | 相続人調査には戸籍 調査が必要です。相続 財産調査、財産目録および遺産分割協議書の作成と併せて弁護士や行政書士に依頼すると安心確実です。 |
香典 返し
| 相続人調査(概要把握) | | |
百か日法要 | <3ヶ月以内>
相続放棄・限定承認
| 領収書はすべて整理し保管しておく各種手続時にも領収書の提示が必要な場合あるので一まとめにしておく
香典は非課税ですので、香典返しは葬儀費用には含められません。通夜・葬儀のときに渡す、お茶やお酒は葬儀費用に含められます。
<4ヶ月以内>
税務署に被相続人の本年度の所得税の申告(準確定申告) | |
| <6ヶ月以内>
訴訟中の案件があれば裁判所に訴訟受継の申立て | | |
| おおむね10ヶ月以内 | <10ヶ月以内>
相続税申告書作成
税務署に相続税の申告納付 | |
一周忌法要 | 相続財産調査 (詳細把握)を実施し、相続財産の評価と財産目録の作成 | | |
| 遺産分割協議書の作成 | | |
| 各種名義変更(不動産、銀行口座、有価証券、自動車)
* 自動車の名義変更は厳密には15日以内ですが、期間を過ぎても罰則はありません。どう相続するのかが決まればすみやかに名義変更しましょう。 | | |
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