貨物自動車運送業許可
運送業を始めようとお考えの方の運送業許可取得を代行します。運送業は、貨物運送業と旅客運送業に分かれ、それぞれ地方運輸支局を経由し、運輸局長の許可を受けることになります。
またすでに許可を受けておられる業者の変更などの各手続きも行います。ぜひ一度ご相談下さい。

このような方がサービスの対象です。
・運送業を始めようとされる方
・軽トラックや軽バンでの宅配業をお考えの方
・利用運送業の許可取得をお考えの方
・運送業許可を受けている方で、事業計画を変更する方
・運送業を営む会社で会社組織に変更が生じた方
・その他運送業許可に関する手続きが必要な方
| 貨物自動車運送業の種類について |
| 一般貨物運送業 |
一般的な運送業と言えばこれにあたり、荷主から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合がこれに当たります。 運送に使用するトラックは、小型貨物車(4ナンバー)、普通貨物車(1ナンバー)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバー)をいいます。 一般貨物運送業を始めるには運輸局長の許可を受けることが必要です。許可の決定までには、申請が受理されてから12~16週間必要となります。 |
| 軽貨物運送業 |
軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業がこれに当たります。 荷主から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取り配送する場合を言います。軽貨物運送業を始めるには運輸支局長(運輸監理部長)への届出が必要となります。 |
| 貨物利用運送事業 |
貨物利用運送事業とは、会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受け取って、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいいます。
貨物利用運送事業は、以下の3つの種類に分かれています。
(1)一般貨物自動車運送事業者が事業計画の中で行う利用運送事業
(2)第一種貨物利用運送事業・・・第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運 送事業をいいます。海運輸送、航空輸送、鉄道輸送、トラック輸送を利用する 場合がこれに当たります。
(3)第二種貨物利用運送事業・・・海運、航空、鉄道の各輸送の前後もトラック輸 送を利用し、荷主に対して一貫してサービスを提供する場合が、第二種になり ます。
許可申請から決定までは2~3ヶ月が必要です。
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| 運送業許可を受けた後の必要な手続き |
| 一般貨物運送業
【運輸開始後に必要な手続き】 ■運輸開始届 ■運賃料金設定届出
※運輸開始から30日以内に提出
【事業計画についての届出が必要な場合】 ■利用運送事業の開始 ■営業所・車庫・休憩睡眠施設の新設・変更 ■各営業所に配置する事業用自動車の数の変更 ■運送事業の承継(譲渡・合併・相続・分割) ■役員・住所・名称の変更 ■事業の休止・廃止
【報告を義務付けられているもの】
■営業報告書 ■事業実績報告書
上記の手続きが必要な方はぜひご相談下さい。
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| 貨物利用運送事業
【事業計画についての届出が必要な場合】
■利用する運送事業者・営業所の変更 ■利用運送事業の承継(譲渡・合併・相続・分割) ■役員・住所・名称の変更
【報告を義務付けられているもの】 ■営業報告書 ■事業実績報告書
上記の手続きが必要な方はぜひご相談下さい。 |
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